にじが丘公民館は、にじが丘に居住する者の生涯学習の場として相互の親睦と文化、教養及び福祉の向上に寄与するとともに、各種団体と緊密な連絡を図り、明るく、楽しく、住みよい町づくりを推進することを目的とし,これを達成するため、次のことを行います。
(1)各種学級、講演会、実習会、趣味講座等の開設の協力をします。
(2)各種団体、グループ等の育成強化と連絡調整を行います。
(3)図書等の整備とその利用を進めます。
(4)その他、特に運営委員会が必要と認めた事項を行います。
公民館の使用に関しては以下のにじが丘公民館使用規定および使用申請書の遵守事項に従ってください。
にじが丘公民館使用規定
第1条
公民館を使用する場合は、使用責任者を決め、事前に使用申請書に所要事項を記入の上、本館に提出して館長の承諾を得るものとする。
第2 条
本館の使用順位の決定は、自治会行事を優先する。
その他は、申込みの順序とするが、重複する場合は、協議又は抽選とし館長が決定する。
第3条
使用責任者は、本館の使用中における火災、保安、その他維持管理の責任を負うものとする。
第4条
使用責任者は、使用後、火気の安全を確かめ使用した備品類の整理整頓、使用場所の清掃、開閉箇所の施錠、ガスの元栓の閉鎖等の安全を確認する。また、当日の最終使用責任者は、玄関出入口の施錠を行い、管理責任者(館長又はこれに代わる者)に鍵を引継ぐものとする。
第5条
使用中に施設、設備、備品類を損傷・紛失したときは、館長に報告し、修復又は復元等に要する実費を弁償するものとする。
第6条
本館の使用は、原則として、月曜日から土曜日の午前9時から午後10時までとする。(日曜日、祝日、年末年始、休館日を除く)
ただし、特別の事由により館員が日曜日、祝日、年末年始、休館日の使用又は、時間が超過するときは、事前に館長の承認を受けるものとする。
第7条
本館の使用料は、別表の通りとし、原則として使用の承認を受けた日に納入するものとする。ただし、予め納入日時の指定を受けた場合は、その指定された日までに納入することができる。
第8条
使用料は、事務員が受領する。
第9条
使用者が公序良俗又は、本規定に反する場合は、使用承認の取消し及び使用の中止ができる。
第10条
この規定の変更は、公民館運営委員会の議決を要する。
にじが丘公民館使用料
1.使用目的別、部屋別の1時間当り使用料
(1)使用料の免除
自治会(組会議等を含む)、子ども会、老人会、ボランティアの会及び公共団体等が使用する場合は、無料とする。
(公共団体には小・中学校も含まれるが、学校長からの使用申請文書があることを使用料免除の判断基準とする)
(2)使用目的別使用料
使用区分 | 大ホール | 小ホール | 和室(1室) | 調理室 | ||
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① | 会員のクラブ活動、集会等に使用 | 会員が半数以上 | 100 | 50 | 50 | 200 |
会員が半数以下 | 300 | 150 | 150 | 400 | ||
② | その他のクラブ活動、集会等に使用 | 600 | 300 | 300 | 600 | |
③ | 学習塾及びこれに類するものに使用 | 600 | 300 | 300 | 600 | |
④ | 営利を目的として使用 | 1,200 | 500 | 500 | 1,200 |
※ 使用時間が1時間未満の場合は、1時間に切り上げる。
使用上の特記事項
- 使用区分の①〜④の順で使用を優先する。
- 教室、クラブ活動、グループ活動、会合等で月謝、受講料、参加料、会費等を徴収するものは、使用区分「③学習塾及びこれに類するものに使用」の使用料を適用する。
ただし、住民の活動で指導者等への謝礼は、会費等の徴収から除外する。 - 葬儀に使用する場合は、1回につき10,000円とする。
- 調理実習の場合は、調理室使用料の他に、ガス、水道、電気の使用料として1時間当り100円を加算する。
- 冷暖房の使用料は、コインタイマーによる。
- 上記に該当しないもの、使用区分が不明確な場合等は、館長が決定する。
公民館使用状況表
- 公民館使用状況表(2020年4月)
公民館使用申請書
※使用申請書はダウンロードしてお使いください。